概要
東京都内の中小企業等が外国において知的財産を保護・活用するための出願、調査、翻訳、弁理士費用等の経費の一部を助成する事業です。外国特許・実用新案・意匠・商標の出願や侵害調査、特許調査、海外での著作権登録など、多様な知財関連の取組を幅広く支援します。
こんな事業者におすすめ
- 東京都内に本店または支店を有し、海外での知的財産の取得や権利行使を図ろうとする中小企業・個人事業者
- 開発戦略の策定や他社特許調査を外部に委託して進めたい事業者
- 自社ブランドの海外展開に伴い、海外での商標・意匠出願や侵害対策を行う事業者
対象者・要件
東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団法人・一般財団法人で、以下のいずれかに該当すること。
- 東京都内に本店又は支店があること
- 1年以上、東京都内事業所で実質的に事業を行っていること、または東京都内で創業し事業を行っていること
補助内容
- 対象経費: 外国出願手数料、審査請求料、中間手続費用、弁理士費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料、侵害調査費用、鑑定費用、警告費用、外国著作権登録手数料等
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 条目により異なる(例: 外国特許出願は最大400万円、外国実用新案・意匠・商標は60万円、侵害調査は200万円、特許調査は100万円、外国著作権登録は10万円、グローバルニッチトップ事業は3か年で1000万円、海外商標対策は3か年で500万円)