公募中
中央区障害児相談支援事業所運営費補助金について
中央区民への障害児支援の実績に応じ、相談支援事業所の運営費を支援します。
詳細情報
概要
障害児相談支援事業所を対象に、中央区民に対する障害児支援利用計画の作成およびモニタリングの実績に応じて運営費の一部を補助します。国や地方公共団体が運営する事業所は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 区市町村から指定を受けた障害児相談支援事業所
- 中央区民に対して障害児支援利用援助(支援利用計画の作成)や継続支援(モニタリング)を行う事業所
対象者・要件
- 区市町村より指定を受けた障害児相談支援事業所であること(国又は地方公共団体が運営する事業所は除く)。
- 中央区民に対し障害児支援利用援助または継続障害児支援利用援助(モニタリング)を行うこと。
- 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の人員および運営に関する基準を遵守していること。
補助内容
- 対象経費: 運営費の一部(障害児支援利用援助・モニタリングに係る実績に基づく支払い)
- 補助率:
- 上限額:
※補助金は中央区民に対する支援実績に基づき、障害児支援利用援助は1件あたり20,000円、継続障害児支援利用援助(モニタリング)は1件あたり15,000円です。令和7年4月より前の分は対象外です。
申請期間
毎年度、補助開始月の10日まで
業種:医療・福祉
関連資料
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