小型EVトラック向け充電設備の導入費と運営費を助成
都内の商業施設や宿泊施設などで、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電設備を広く一般開放する事業者に対し、導入費と運営費の一部を助成する制度です。小型EVトラック用の充電設備の整備と、設置後の維持管理や電気料金の負担軽減を支援します。
都内で充電設備を所有し、商業施設や宿泊施設などで一般開放を前提に設備を整備したい事業者や、設置後の維持管理費・電気料金の負担を抑えながら運営したい事業者向けの制度です。
都内に事務所または事業所を有し、都内で助成対象設備を所有して実証事業に取り組む個人・法人が対象です。国及び地方公共団体は対象外です。
助成対象となる超急速充電設備・急速充電設備・普通充電設備は、経済産業省補助事業で補助対象として承認された設備、または実証補助で支援額が認められた設備で、新品である必要があります。さらに、令和4年4月1日から令和7年1月31日までの間に設置されたもので、充電設備導入促進拡大事業または充電設備導入促進事業で助成・申請していない経費であることが求められます。
受変電設備は充電設備に使用するもので、新品であり、充電設備の合計出力が50kW以上の場合に対象です。
都内の商業施設・宿泊施設等に小型EVトラック用の充電設備を導入し、一般に開放する取り組みが対象です。あわせて、設置後の維持管理や電気料金の負担を抑える運営費も支援対象になります。
導入費の対象は、充電設備の購入費、設置工事費、受変電設備の改修費です。受変電設備は、充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限って対象になります。
運営費の対象は、維持管理費として課金通信費、保守メンテナンス費、コールセンター費、損害保険料、電気料金として基本料金です。電気料金は、再生可能エネルギー100%の電力調達を満たす場合に対象です。
実証事業の支援額が確定し、その通知を受けた後に交付申請します。導入費も運営費も、支援額確定通知を受領してから1年以内の申請が必要です。
運営費は、助成対象設備1基について連続した最大3年間申請できます。先着順で受理され、予算超過日に複数申請があった場合は抽選になります。
都の他の同種の助成金との重複受給は対象外です。公社が過剰と認める経費や、自社製品・関係者からの調達分のうち利益等排除後の経費を超える部分、施工業者等からの還付等により実質負担していない経費は対象になりません。
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