概要
北区の不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)内で、火災リスクの高い既存店舗の建替えを支援する助成事業です。耐火建築物または準耐火建築物への建替えを対象に、設計・監理費や店舗部分の建設費などを助成します。事前手続きが必要で、助成対象の通知前に着工した工事は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 不燃化特区内で従前に店舗として使用しており、店舗を耐火または準耐火構造に建替え予定の建築主
対象者・要件
- 新築する建築物の建築主であること。
- 新築する建築物の所有者になること。
- 個人または中小企業者等であること。
- 過去5年以内に不燃化特区事業に基づく除却の助成を受けた者(申請中の者を含む。)であること。
- 住民税(中小企業者等の場合は法人住民税)を滞納していないこと。
- 対象建築物は、従前が店舗であり、従後が耐火建築物等または準耐火建築物等であること、敷地は原則65平方メートル以上であることなど、要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 建築設計費及び工事監理費、店舗部分の建設工事に係る費用、耐火性能向上に係る建築工事費の一部等
- 補助額の構成: A(設計・監理費)+B(店舗部分の建設に対する助成)+C(耐火性能向上建築物への加算)
- A(建築設計費及び工事監理費): 一般建替えの場合は助成対象床面積に応じて耐火建築物等は90万円、準耐火建築物等は80万円を限度額とする。共同建替え(共同住宅)では、住宅部分に係る設計・監理料の3分の2を限度とし、耐火建築物等は450万円、準耐火建築物等は200万円を限度とする。
- B(店舗部分の建設に対する助成): 新築の建築工事に係る費用(税抜額)×(新築建築物の店舗等部分の床面積合計)/(新築建築物の延べ面積)、または100万円のいずれか少ない額を限度額とする。
- C(耐火性能向上建築物への加算): 令和6年4月より、AおよびBで算出した額に対し、地上1階から3階までの床面積合計に応じて建築工事費の一部を加算して助成する(詳細はパンフレット参照)。