概要
児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与し児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。育成手当は一定の要件を満たす児童を扶養する方に、障害手当は20歳未満の心身障害のある児童を扶養する方に支給されます。
こんな事業者におすすめ
- ひとり親家庭や、父または母が離婚・死亡・重度障害等の事情により児童を扶養している方
- 20歳未満の心身障害児を扶養している方
対象者・要件
- 育成手当:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している方で、父母が離婚、父または母が死亡、父または母が重度の障害を有する等の要件を満たすこと
- 障害手当:20歳未満の心身障害児を扶養している方で、知的障害(愛の手帳1~3度程度)や身体障害者手帳1~2級程度、脳性まひ等に該当すること
- 所得制限があり、申請者の令和6年中の所得が扶養親族数に応じた限度額以上の場合は支給されません(扶養親族数ごとの上限額が定められています)
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親委託等、一部対象外となるケースがあります
補助内容
- 対象経費: 支給手当(現金支給)
- 補助率: 該当なし
- 上限額: 15,500円(障害手当の月額)
申請期間
通年で申請が可能です(認定申請のあった日の属する月の翌月分から支給)。