概要
児童育成手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与し児童福祉の増進を図ることを目的として、一定の受給資格を満たす児童を扶養する方に支給される手当です。育成手当は児童1人につき月額13,500円、障害手当は児童1人につき月額15,500円が支給されます。所得制限があり、扶養親族数に応じた限度額を超えると支給されません。
こんな事業者におすすめ
- 児童を養育しているひとり親等の方で、所得が扶養親族数に応じた限度額以下の方
対象者・要件
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している方(育成手当)で、父母の離婚・死亡・重度障害、長期遺棄、DV保護命令等の該当事由があること等、該当する状態にある児童を扶養している場合に対象となります。
- 障害手当は20歳未満の心身障害児を扶養している方が対象で、障害の程度に応じた要件があります。
対象となる取り組み
補助内容
- 対象経費: 手当(生活費等の特定用途は定められていません)
- 上限額: 育成手当は児童1人につき月額13,500円、障害手当は児童1人につき月額15,500円
対象経費の詳細
主な要件・注意点
- 申請者の令和6年中の所得が扶養親族数に応じた限度額以上である場合は支給されません(扶養親族数ごとの所得制限額が定められています)。
- 外国籍の方や障害に関する事由がある場合は、該当する公的書類や診断書等の提出が必要です。