住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、収入減少等の場合に申請により1度限り3カ月の再支給を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、申請により再支給が可能となる制度です。再支給は収入減少等の場合に対象となり、期間は3カ月間で1度限り、延長はありません。
2022年09月06日から
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住居確保給付金の支給終了後も、減収時に3カ月間・1度限りの再支給が申請可能です
支給期間が終了した方でも、解雇以外の離職や休業等による収入減少があれば再支給の対象になります。申請の条件や期間の制限を理解し、次の判断に活かしましょう。
実施機関
東京都杉並区
対象地域
東京都
この制度の要点

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住宅の雨水浸透施設設置にかかる工事費を区が一部助成します。
家庭から出る生ごみを減量・堆肥化する処理機の購入費用を補助します
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等の除却費用を助成します
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の除却費用を一部助成します
介護職を目指す個人の受講料を助成し、介護人材の確保と育成を支援します。
昭和56年6月〜平成12年5月に建築された木造住宅の耐震診断と耐震改修費用を一部助成し、倒壊リスク低減を支援します。