概要
北区に1年以上居住する障害者世帯またはひとり親世帯が、自己の責任によらない立ち退きの求めを受け、区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅に転居した場合に、礼金と仲介手数料の合算額を助成します。助成上限は15万円で、立ち退き料がある場合は相当額を差し引いて算出します。
こんな事業者におすすめ
- 障害のある方がいる世帯や、18歳未満の子どもを扶養するひとり親世帯で、北区内に1年以上居住している世帯
対象者・要件
- 北区内に1年以上住民登録があり、申請日現在区内に住所を有すること
- 自己の責任によらない立ち退きの求めを受け、区内の民間賃貸住宅から区内の民間賃貸住宅へ転居した世帯であること
- 次のいずれかに該当する世帯であること:身体障害者手帳1~4級の方がいる世帯、愛の手帳1~3度の方がいる世帯、または精神科への継続通院で区の支援を受けている方のいる世帯/18歳未満の子を扶養するひとり親世帯(子が18歳に達する年度の末日まで申請可)
- 世帯の総所得が定められた基準以内であること(人数別の上限あり)
- 居住世帯全員が住民税を滞納していないこと
- 転居前の直近6か月間に家賃の滞納がないこと
- 他の同種助成(国や地方公共団体等)を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 礼金および仲介手数料の実費(立ち退き料を受領している場合は差引後の額)
- 上限額: 15万円
対象経費の詳細
主な要件・注意点
- 対象は民間賃貸住宅であり、公営住宅、UR等、公的賃貸住宅や社宅・従業員寮等は対象外であること
- 申請には立ち退き証明書の提出が必須であること
- 助成は同一制度の重複受給を認めないが、前回の転居日から2年を経過している場合は再申請が可能であること
申請期間
住民基本台帳上の転居日から1年以内