都内で工業用LPガスを使用する中小企業等に、事業所ごと定額で支援する制度です。
都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者等を対象に、事業所ごとに支援金を交付する制度です。対象期間中に都内の同一事業所で4か月以上継続して工業用LPガスを使用した費用が支援の対象になります。
都内の事業所で工業用LPガスを継続して使いながら事業を営んでいる中小企業者等が、使用実績に応じて所定の支援を受けたい場合に向いています。法人だけでなく個人事業者も対象です。
都内で工業用LPガスを使用して事業を行う中小企業者等が対象です。法人は中小企業基本法上の中小企業者、または資本金3億円以下若しくは常時使用する従業員300人以下で、みなし大企業でないことが求められます。個人事業者は中小企業基本法第2条第1項に規定する個人事業者が対象です。
都内の同一事業所で工業用LPガスを継続して使用し、事業を行う取組が対象です。対象期間中に工業用LPガスを購入し、4か月以上引き続いて使用していることが必要です。
対象期間は令和8年7月1日から令和9年3月31日までで、この期間中に都内の同一事業所で4か月以上継続して使用した工業用LPガスの費用が対象です。申請する事業所ごとに必要です。
第1回から第6回の利用者も申請できますが、必要書類等は変更されています。
申請日までの過去5年間、または申請日から支援金が支払われるまでの間に法令違反がないこと、支援事業で不正等の事故を起こしていないこと、民事再生法又は会社更生法による申立て等がないことが求められます。暴力団関係者や性風俗関連特殊営業等、連鎖販売取引・ネガティブオプション・催眠商法・霊感商法等の業態は対象外です。
都内の同一事業所について、他都道府県で実施する工業用LPガス価格の支援金が交付されていないことが必要です。また、所有・管理・テナントとして入居している施設が特別高圧電力受電施設でないことが判明した場合は対象外です。交付決定後は、事業者名・所在地・事業所が公表されることがあります。
2026年11月09日 〜 2027年05月31日
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