概要
中野区が認定する創業支援事業に基づき、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識習得を目的とした継続的な支援を行います。指定のセミナーや相談を4回以上、概ね1か月以上1年以内で受講し証明書を交付されることで、登記税の軽減や創業関連保証の拡充などの優遇措置を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- これから創業を予定している方(事業開始前の個人)
- 創業後5年未満の個人または法人で、創業に関する知識や支援を得たい方
対象者・要件
- 現在事業を営んでおらず、6か月以内に創業予定の方
- 創業後5年未満の個人または法人
- 既に事業を営んでいる者が新たに会社を立ち上げる場合や、個人事業を継続しつつ新たに会社を設立する場合は対象外となる旨の記載があります。
補助内容
- 証明書の交付により、会社設立時の登録免許税の軽減(株式会社等の税率軽減など)
- 創業関連保証の拡充(無担保・第三者保証人なしの創業関連保証枠の前倒し申込み等)
- 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げの対象となる可能性
- 東京都の創業融資における金利優遇(創業支援特例による優遇)