後期高齢者医療に加入している方が死亡した際、葬祭執行者に葬祭費を一律で支給します。
後期高齢者医療制度に加入していた方が死亡した場合に、葬祭を執行した方(葬祭執行者)に対して葬祭費として金銭を支給する制度です。支給額は一律で、他の健康保険などから同種の葬祭費等の給付を受けている場合は支給されません。
葬祭執行者で、亡くなった方が後期高齢者医療制度に加入していることが支給の前提です。他の公的医療保険等から葬祭費またはこれに相当する給付を受けている場合は支給対象外となります。
葬儀の翌日から起算して2年以内
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