都内の特別高圧電力受電施設に入居する中小企業等の電気料金負担を支援します。
都内の特別高圧電力受電施設にテナントとして入居し、電気料金を実質的に負担している中小企業者等を対象に、電力使用に伴う負担を支援する制度です。対象期間中に4か月以上、特別高圧電力受電施設への入居と電力使用を継続していることが求められます。
都内の商業施設や事業用施設で、特別高圧電力を受電する区画に入居しながら事業を行っている中小企業者等が対象です。電気料金を自社で負担しているテナント事業者に向いています。
都内の特別高圧電力受電施設にテナントとして入居し、その施設で事業を継続しながら電力を使用する取組が対象です。
対象期間は令和8年7月1日から令和9年3月31日までで、この期間中に4か月以上の継続使用が必要です。正式な賃貸借契約がない場合や、常時賃借人が出入り可能な専有部分が明確でない間借り営業、自らの権限を持たず施設の管理下で事業を営む形態は対象外です。申請した事業所に事業活動の実態がない場合や、特別高圧電力以外の電力受電事業者、そのテナントは対象外です。
2026年11月09日 〜 2027年05月31日
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