概要
谷中地区地区計画区域内で、壁面の位置の制限1号または2号道路に接する敷地において、令和2年10月27日以前から存在する建築物等を除却または建替えする場合に、壁面後退に対する奨励金を交付します。対象となる敷地は所定の路線に2メートル以上接している必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 谷中地区地区計画区域内で、既存建築物等の除却や地区計画に適合する形での建替えを検討している所有者
対象者・要件
- 除却または地区計画に適合する建替えを行う者
- 令和2年10月27日以前から壁面後退区域に存する建築物等又は土地を所有している者(令和2年10月27日以降に所有者となった者は対象外)
- 個人または中小企業である法人
- 住民税等を滞納していないこと
- 壁面の位置の制限1号又は2号道路に接する敷地で、所定の5路線のうち道路に2メートル以上接していること(壁面後退面積が0.6平方メートル未満の場合は対象外)
補助内容
- 補助額: 1平方メートルにつき20,000円(小数点第1位未満の端数は切り捨て)
- 注意事項: 壁面後退面積が0.6平方メートル未満の場合は対象外。交付を受けるには除却工事着手前に申請し、区の承認を受ける必要がある