概要
苫前町が実施する助成制度で、不妊症または不育症で治療を受ける夫婦の医療費の経済的負担を軽減します。一般不妊治療(タイミング療法・人工授精等)の自己負担分や、体外受精・顕微授精などの特定不妊治療およびこれと併せて行う保険適用外の先進医療が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 治療を開始した際に法律上の婚姻または同等の事実関係にある夫婦で、苫前町に住民登録がある方(夫婦のいずれか一方で可)。
対象者・要件
- 治療開始時に法律上の婚姻関係にあるか、事実上婚姻関係と同様の状況にある男女。
- 治療開始時に妻の年齢が43歳未満であること。
- 申請日の1年前から申請日まで継続して苫前町に住民登録があること(夫婦のいずれか一方で可)。
- 対象世帯に町税等の滞納がないこと。
- 他の自治体で同一の治療について申請対象となる治療を受けていないこと。
対象となる取り組み
- タイミング療法や人工授精などの一般不妊治療に係る医療行為。
- 体外受精・顕微授精などの生殖補助医療およびこれと併せて行う保険適用外の先進医療。
- 不育症に係る因子特定のための検査(初期スクリーニング)およびその結果に基づく治療。
補助内容
- 対象経費: 一般不妊治療では公的医療保険の自己負担額、特定不妊治療では体外受精・顕微授精等の医療費および特定不妊治療と併せて行う保険適用外の先進医療の費用、不育治療では初期スクリーニング等の検査費用および治療費。
- 補助率: 一般不妊治療は対象医療費の自己負担額の1/2(千円未満切り捨て)。不育治療は北海道からの助成額を控除した自己負担額と同額を助成。
- 上限額: 一般不妊治療は年度あたり10万円、特定不妊治療(先進医療を含む)は1回あたり25万円、男性不妊治療は1回あたり15万円、不育治療は1治療当たり10万円。
対象経費の詳細
- 一般不妊治療: 健康保険適用分の自己負担額が対象。夫婦いずれの医療費も対象となる。
- 特定不妊治療: 体外受精・顕微授精等の医療費および特定不妊治療と併せて行う保険適用外の先進医療が対象。
- 不育治療: 初期スクリーニングに含まれる各種検査およびその結果に基づく治療が対象。
主な要件・注意点
- 一般不妊治療の申請は、治療日の翌日から起算して1年以内に行うこと。
- 特定不妊治療の申請は、治療が終了した日の属する年度内。ただし必要書類準備等の特別な事情がある場合は翌年度の5月末日まで申請可能。
- 特定不妊治療の回数制限があり、妻の治療開始年齢により通算回数が異なる(40歳未満は通算6回、40歳以上43歳未満は通算3回)。
- 他の地方公共団体で同一の治療について申請している場合は対象外となる。