概要
登米市は、新規に就農する認定新規就農者に対して、就農後の経営発展のための機械・施設等の導入支援と、就農に向けた経営開始資金(3年以内)の交付を行います。必要な機械・施設の取得や農地造成など、農業経営に直結する事業を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 認定新規就農者で、独立・自営就農を目指す方
- 農地の所有権または利用権を有している、または農地を借り受けて営農する方
- 機械・施設の導入や農地造成など、経営発展のための設備投資を行いたい方
対象者・要件
- 就農時の年齢が原則49歳以下の認定新規就農者であること
- 令和4年度または令和5年度中に新たに農業経営を開始し、独立・自営就農すること(経営発展支援事業に係る要件として)
- 農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること、主要な機械・施設を所有または借りていること
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引すること
- 経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 世帯全体の前年所得が原則600万円以下であること(申請時及び交付期間中の前年)
- 夫婦で共同経営する場合の特例や、法人を新設して共同経営する場合の上限規定などの特例規定あり
補助内容
- 対象経費: 機械・施設等の取得・改良・リース、家畜導入、果樹等の新植・改植、農地造成・改良・復旧等
- 補助率:
- 上限額: 150万円
申請期間
2026年04月01日 〜 2027年03月31日