保護者が一時的に養育できない場合に、原則7日以内で子どもを一時預かりする支援制度です。
保護者が疾病・負傷、妊娠・産後、同居親族の看護、災害復旧、冠婚葬祭・転勤・出張などの社会的事由、または育児不安や看護疲れにより一時的に養育が困難となった場合に、短期間(原則7日以内)お子さんを預かる事業です。対象年齢は概ね2歳から中学3年生ですが、2歳未満でも養育の困難さが認められれば利用できます。利用料は世帯状況や年齢により異なります。
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東御市内の花壇づくりや植栽活動にかかる資材・機械の費用を補助し、地域の景観向上とコミュニティ活性化を支援します。
妊娠期から出産・子育てまで切れ目ない経済的支援と相談支援を実施
物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯へ、児童1人あたり5万円を支給して生活を支援します。