新型コロナウイルス感染症関連融資を受けた市内中小企業者等の支払利子を補助します
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内中小企業者・小規模事業者に対し、対象となる融資制度を利用して支払った利子の一部を補助します。本制度は、対象融資の償還開始から36か月間を対象として利子補給を行うものです。
対象となる融資を受けた市内中小企業者・小規模事業者で、市税等を滞納していない方が対象です。法人の場合は市内に本店の登記があり、かつ市内に主たる事業所または営業所を有している必要があります。個人事業主の場合は市内に住所を有し、かつ市内に主たる事業所または営業所を有している必要があります。ただし、砺波商工会議所または庄川商工会の会員である場合は、これらの所在地要件は適用されません。
本制度の対象となるのは、富山県新型コロナウイルス感染症関連融資3制度、日本政策金融公庫5制度、商工中金1制度のいずれかを利用した融資です。なお、新型コロナウイルス感染症関連融資に係る金融支援は、令和5年3月31日融資実行分をもって新規受付を終了しています。利子補給の対象期間は令和7年1月1日から令和7年12月31日までの支払分です。
2026年01月30日まで
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新型コロナの影響を受けた中小企業・小規模事業者のための保証料および利子の支援
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市外事業者が砺波市内に新たにサテライトオフィスを設置する際の賃借料を、月額上限5万円・補助率2分の1で支援します。
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