太陽光発電設備の導入費用を、個人は最大35万円、中小事業者等は最大500万円まで支援します。
エネルギー価格高騰の影響を受ける市民と中小事業者等を対象に、太陽光発電設備の導入費用の一部を補助する制度です。個人、事業者、PPA事業者、リース事業者が対象となり、導入後の自家消費や地域内での電力消費を条件に支援を受けられます。
市内に事業所を持ち、太陽光発電設備を新たに導入して電力コストの上昇に備えたい中小事業者等に向いています。個人の住宅や、PPA契約・リース契約で設備を導入する事業者も対象です。
個人は、申請日時点で砺波市の住民基本台帳に記録され、居住実態がある人が対象です。中小事業者等は、市内に事業所を有し、中小企業基本法第2条に規定する法人又は個人、または市長が特に認める市内事業者が対象です。個人・中小事業者等を需要家とするPPA事業者、個人・中小事業者等と発電設備に係るリース契約等を締結するリース事業者も対象です。
本補助金の対象となる発電設備について、他の補助金等の交付を受けていないことが条件です。
太陽光発電設備を導入し、自家消費を行う取り組みが対象です。購入契約、PPA契約、リース契約等による導入が含まれます。
令和7年7月1日以降に契約し、令和8年4月1日以降に導入する発電設備が対象です。各種法令等を遵守して整備された、商用化済みで導入実績のある未使用設備であることが求められます。
年間の自家消費率は30%以上である必要があります。中小事業者の場合は、当該需要家が消費する電力量を含めて50%以上を富山県内の需要家が消費することが条件です。
発電した自家消費電気の環境価値は需要家に帰属し、耐用年数を経過するまでの間は、補助事業で取得した温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度に登録しないことが求められます。FIT認定またはFIP認定を取得しないこと、電気事業法に規定する接続供給を行わないこと、再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドラインの遵守事項等に準拠して実施することも条件です。
PPAの場合は、PPA事業者と需要家の間で補助金額の取り扱いについて合意があること、リース契約等の場合は、リース事業者と需要家との間で補助金額の取り扱いについて合意があることが必要です。
2027年01月30日まで
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