公募終了
遠野市賃貸住宅手当等補助金について
市外から転入した従業員の住宅手当や賃貸家賃を補助し、定住促進と市内事業所の人材確保を支援します。
詳細情報
概要
遠野市内への定住促進と市内事業所の人材確保の安定を図るため、市外から転入した方の住宅手当や賃貸住宅の家賃に対して補助を行う制度です。事業所向けと個人向けの両方の制度があり、要件を満たす場合に最長3年間補助が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 市外から転入した従業員に住宅手当を支給している市内事業所
- 市外から転入してくる従業員を採用・受け入れて定着を図りたい事業所
対象者・要件
- 市外から遠野市内に転入し、5年以上遠野市内に居住する意思を有する60歳未満の方
- 遠野市へ転入した日から起算して6か月前から6か月後までの間に市内事業所へ就業(令和5年4月1日以降に就業した方が対象)または配置転換した方
- 期間の定めのない常用雇用者で、市外事業所への転勤が見込まれないこと(期間の定めのある労働契約でも更新見込みの契約を含む)
- 事業所向けは市外から転入した従業員に対し住宅手当を支給している、または事業所が契約・負担する家賃のうち従業員負担額を除いた額が補助対象となる
- 個人向けは就業先の市内事業所から住宅手当の支給を受けていないこと、補助対象者本人が契約した賃貸住宅に居住していること
- 市税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 補助対象従業員が契約した賃貸住宅家賃、または事業所が負担する家賃のうち従業員負担額を除いた額
- 補助率: 個人向けは家賃額の1/2。事業所向けは定額で支給
- 上限額: 事業所向けは月額18,000円、個人向けは月額15,000円。補助対象期間は最長3年間(要件を満たした月から算定)
申請期間
2025年12月26日まで
関連資料
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