下水道区域外での個人住宅への浄化槽設置や、汲取り便槽・単独処理浄化槽の撤去を伴う転換を支援します。
下水道区域以外の地域で、個人住宅に新たに浄化槽を設置する個人を対象に、設置費用の一部を補助する制度です。個人住宅の新築・改築・増築に伴う新設のほか、既存住宅のリフォームにあわせて汲取りトイレや単独処理浄化槽を撤去し、浄化槽を設置する転換も対象です。
事業者向けではなく、下水道区域外にある個人住宅で浄化槽を新しく設置したい人や、汲取りトイレ・単独処理浄化槽からの転換を進めたい人向けの制度です。特に、住宅の新築・改築・増築にあわせて浄化槽を設置する場合や、宅内配管工事とあわせて生活排水処理を整えたい場合に利用しやすい内容です。
下水道区域以外の地域で、個人住宅に新たに浄化槽を設置する個人が対象です。法人・事業所は対象外です。設置工事に着手する前に、岩手県に浄化槽工事業の登録または届出をしている事業者を通じて申請する必要があります。既設の浄化槽の更新・交換は対象外です。
個人住宅への浄化槽の新設が対象です。新築、改築、既存住宅の延べ床面積が10平方メートル以上増える増築に伴う設置のほか、既存住宅のリフォームにあわせて汲取りトイレまたは単独処理浄化槽を撤去し、浄化槽を設置する転換も対象です。増築分の延べ床面積が10平方メートル未満の場合は転換として扱われ、宅内配管工事費も補助対象になります。
新設の補助額は、5人槽で延べ床面積130平方メートル以下、7人槽で延べ床面積130平方メートル超え、10人槽で二世帯住宅の場合にそれぞれ設定されています。転換では、既存住宅のリフォームに伴い汲取りトイレまたは単独処理浄化槽を撤去して設置する場合が対象で、便槽は原則全撤去が条件です。コンクリート便槽など全撤去ができない場合は、理由書と写真、完了書類への洗浄・消毒写真の添付が必要です。
工事の着工前に申請する必要があります。令和8年度分の交付には、令和9年2月末までに完了検査を行うことが条件です。令和8年5月20日追記で単独処理浄化槽撤去が補助対象に追加されています。
2026年04月30日 〜 2026年12月25日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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