耐震改修を行うと翌年度の固定資産税が軽減され、認定長期優良住宅ならさらに大きな減額が受けられます。
住宅の耐震改修工事を実施した住宅について、翌年度の固定資産税が減額されます。原則として耐震改修完了後は固定資産税が2分の1に減額され、耐震改修により認定長期優良住宅に該当した場合は3分の2に減額されます。減額は1戸あたり120平方メートル分を上限としています。
耐震改修工事を行った家屋で、次の要件をすべて満たす住宅が対象です。昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(共同住宅、併用住宅を含む)であること、耐震改修後に建物全体が現行の耐震基準に適合すること、工事費が1戸あたり50万円超であること、耐震改修の完了日が令和8年3月31日までであること。
耐震基準に適合させるための改修工事(耐震改修工事)が対象です。
申請期間は、耐震改修工事の完了日から3カ月以内に申請してください。
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専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市街化区域内の個人が雨水浸透施設を設置する際の設置工事費の2分の1を補助し、都市型洪水や地盤沈下の抑制を図ります。
幅員4m未満の狭あい道路の拡幅に伴う撤去・再築造などの費用を一部補助し、安全な生活環境と災害時の通行確保を支援します。
市街化区域内の個人が雨水浸透施設を設置する際の設置工事費を補助し、浸透による流出抑制と都市型洪水・地盤沈下の防止を図ります。
取手市内の木造住宅を対象に、専門の診断士を派遣して無料で耐震診断を実施します。
取手市内の木造一戸建てを対象に、茨城県の登録耐震診断士が自宅に訪問して無料で外観目視による耐震診断を行います。
所有して居住する木造住宅の耐震改修・建替えにかかる費用の一部を補助し、耐震化を促進します。