中山間地域の介護サービス提供と職員確保を支援します
土佐清水市の中山間地域で介護サービスを提供する事業者を支援する制度です。高齢者が必要な介護サービスを受けながら暮らし続けられるよう、介護サービスの提供と職員確保にかかる取組を補助します。
土佐清水市内の中山間地域で、訪問介護や通所介護、小規模多機能型居宅介護などを提供している事業者が対象です。利用者宅まで片道20分以上かかる地域でサービスを担う事業所や、介護サービスに専ら従事させるための新規雇用を行う事業者にも向いています。
土佐清水市の中山間地域に住む高齢者に対して、補助対象サービスを提供する介護サービス事業者が対象です。新たに雇用した常勤職員への一時金は、過疎地域、振興山村、特定農山村地域、半島振興対策実施地域、離島振興対策実施地域に所在する事業所が対象になります。県税を滞納しておらず、暴力団等に該当しないことも要件です。
土佐清水市の特別加算地域に住む利用者への介護サービス提供、利用者宅まで片道20分以上かかる地域でのサービス提供、介護サービスに専ら従事させるための常勤職員の新規雇用と一時金の支給が対象です。対象サービスは、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、居宅介護支援、介護老人保健施設、介護医療院などです。
特別加算地域の利用者に対する提供分は、利用者宅まで片道20分以上の時間を要する場合に対象となります。小規模多機能型居宅介護は、訪問・送迎回数に応じた額で算定されます。新規雇用職員への一時金は、雇用開始日から3か月以内に事業所から支給した場合が対象で、同一法人内の他事業所への雇用や再雇用は除かれます。
補助内容を変更する場合は事前承認が必要で、補助金額の20%以内の減額や軽微な変更は不要です。中止や廃止も事前承認が必要です。新規雇用職員への一時金は、前の事業所退職日の翌日から起算して3か月を超えてから新たに雇用された場合に対象となり、年度を超える支給は対象外です。補助対象期間は令和8年4月から令和9年3月分までのサービス提供分です。
令和8年4月1日から
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安芸市への移住と市内介護事業所での就労を支援し、住居費や引越費用、一時金・勤続奨励金で定着と人材確保を後押しします。
介護ロボットやICT導入を補助し、現場の負担軽減と業務効率化、介護従事者の定着促進を支援します。
草津市内で工場等を新築・増改築する事業者に対し、固定資産税および都市計画税相当額の1/2を最長5年間助成します。
県外のクリエイティブ事業者・SOHOを対象に、事務所賃借料や事務機器・通信費、新規雇用の一部を助成して事業所開設を支援します。
市内で工場等を新設・増設する事業者に対し、固定資産税相当額や新規雇用に対する奨励金を支給し、雇用拡大と産業振興を支援します。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。