一時的な保育利用料を助成し、子育て家庭の経済的負担を軽減します
豊島区では、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより一時的に保育を必要とする家庭を支援するため、ベビーシッター利用料の一部を助成する事業を実施しています。本事業は、東京都の補助金を活用し、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分を対象としています。
保護者の残業、病気、自己実現、学校行事などにより、一時的に保育が必要となる家庭や、子育てに不安を抱えベビーシッターとの共同保育を希望する家庭に適した制度です。
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)の児童と同一世帯で、豊島区に住所を有する保護者が対象です。保育認定の有無は問いません。障害児の場合は満12歳に達する年度の末日まで対象となります。利用にあたっては、事前に豊島区への利用助成の事前登録が必要です。
日常生活上の突発的な事情や社会参加に伴う一時的なベビーシッターの利用、および保護者とベビーシッターが共同して保育を行う取り組みが対象です。東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者によるサービスを利用する必要があります。
入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費は助成対象外です。また、クーポンや割引券等を使用した場合は、割引相当額を差し引いて算定します。申請は利用後に行う必要があり、利用前の申請は受け付けられません。最終の申請書類提出期限は令和9年4月15日(消印有効)です。
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