概要
豊島区の国民健康保険に加入している被保険者で、勤務先から給与等の支払いを受ける被用者が、新型コロナウイルス感染症の感染または発熱等で労務に服することができず、給与の全部または一部を受けられなかった期間について、傷病手当金を支給します。支給対象となるのは待機期間の3日を除いた4日目以降の就労予定日数で、支給開始から最長1年6カ月が支給対象となります。労務不能となった日は令和5年5月7日までの期間に属する必要があります。時効は労務不能となった日から2年間です。
こんな事業者におすすめ
- 豊島区国民健康保険に加入している給与所得のある被用者で、感染や発熱によって出勤できず給与が減少した方
対象者・要件
- 豊島区国民健康保険の被保険者(世帯員も含む)で、勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等により感染が疑われ、労務に服することができなかった期間があること
- 療養期間中に給与等の全部または一部を受けることができなかったこと
- フリーランス・個人事業主等は対象外
補助内容
- 対象経費: 給付(生活補償としての傷病手当金)
- 補助率: 支給額は直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷就労日数×3分の2×支給対象日数(1日当たり支給額に上限あり)
- 上限額: 上限がある旨の記載あり(具体額は区の定める基準に基づく)
対象経費の詳細
- 支給額の算定は直近3か月の給与合計を就労日数で除して算出した1日当たり額の3分の2に支給対象日数を乗じて計算します。
主な要件・注意点
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日間の待機期間を除いた4日目以降が支給対象であること
- 労務不能となった日の属する期間は令和5年5月7日までであること
- 入院等での継続不能の場合の支給は傷病手当金支給開始日から最長1年6カ月であること
- 支給対象となる日から2年間で時効となること