豊島区の国民健康保険被保険者で、勤務先から給与を受けている被用者が、感染や発熱で労務不能となり給与が減少した期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
豊島区の国民健康保険に加入している被保険者で、勤務先から給与等の支払いを受ける被用者が、新型コロナウイルス感染症の感染または発熱等で労務に服することができず、給与の全部または一部を受けられなかった期間について、傷病手当金を支給します。支給対象となるのは待機期間の3日を除いた4日目以降の就労予定日数で、支給開始から最長1年6カ月が支給対象となります。労務不能となった日は令和5年5月7日までの期間に属する必要があります。時効は労務不能となった日から2年間です。
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コロナ感染や発熱で仕事を休み給料が減った方を支える豊島区国保の傷病手当金
豊島区の国民健康保険に加入していて、勤務先から給料を受けている方が対象です。ご自身やご家族の休職期間が支給対象になるか、申請条件を整理しましょう。
実施機関
東京都豊島区
対象地域
東京都
この制度の要点

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