国民健康保険加入者の出産に対して、出生児1人あたり最大50万円を支給する給付制度です。
国民健康保険に加入している方が出産(妊娠85日以上での死産・流産を含む)した場合、出生児一人につき支給される一時金です。令和5年4月1日以降の出産については出生児一人につき50万円を支給し、令和5年3月31日以前の出産については出生児一人につき42万円を支給します。
国民健康保険に加入している出産者が対象です。出産日に国民健康保険の資格を喪失している場合は支給されません。出産者が過去1年以上社会保険等に加入しており、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた社会保険等へ請求することができます(その場合は国保からは支給されません)。
2022年05月16日から
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出産費用として上限50万円が支給され、直接支払制度で窓口負担を軽減できます。
ご自身の健康保険の加入状況や退職時期に応じた正しい申請先と、手続きに必要な準備を判断できます。
補助上限
500,000円
制度全体の上限額です。

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