鳥栖駅西側の空き店舗を改装して開業する移住起業者や地元起業者の改装費を一部補助します。
鳥栖市中心市街地(鳥栖駅西側商業地域)の空き店舗等を改装して独立・開業や新事業展開を行う事業者に対し、改装費の一部を助成する制度です。移住して起業する事業者はより高い補助率で支援され、改装着手前の申請や実績報告など所定の手続きを経て交付が行われます。
2026年11月30日まで
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移住して開業なら改装費の3/4を助成。鳥栖駅西側の空き店舗が舞台
鳥栖駅西側の商業地域で空き店舗を改装して開業する人に向けて、移住起業者と一般の金額差、対象になる物件の見分け方、工事に入る前の手順を整理します。
移住起業者の補助率
3/4以内
県外からの移住起業者向け。百円未満は切り捨てです。
限度額
150万円と100万円
移住起業者は150万円、それ以外の起業者は100万円が限度です。
対象の場所と物件
鳥栖駅西側の商業地域
1年以上営業していない空き店舗や、1年以上無人の空き家が対象です。
| 区分 | 補助率 | 限度額 | 対象の改装費が200万円の場合 |
|---|---|---|---|
| 県外からの移住起業者 | 3/4以内 | 150万円 | 150万円 |
| 移住起業者以外の起業者 | 1/2以内 | 100万円 | 100万円 |
申し込みの進め方の整理
| 申請時に出す書類 | 出す人 | 押さえどころ |
|---|---|---|
| 店舗改装工事に係る見積明細書 | 全員 | 補助対象にしたい工事の行が分かる形にする |
| 賃貸予定店舗の改装工事着手前写真 | 全員 | 工事に入る前の状態を残す |
| 賃貸契約に係る契約書またはそれに類する書類 | 全員 | 借りる物件と出店者の名前を合わせる |
| 滞納のない証明書、預金通帳の写し(事業用) | 全員 | 市税の滞納者は対象外、通帳は振込先の確認用 |
| 履歴付き住民票、居住地の公共料金請求書の写し | 移住起業者のみ | 県外にいた時期と場所を示す |
| 補助金交付申請書、出店申込書、空き店舗等新規出店開業計画、誓約書、空き店舗等状況証明書 | 全員 | 商工会議所の様式に沿って記入する |
対象外になる可能性が高いもの
交付決定通知より前に始めた改装工事、物件の所有者と同じ世帯・生計の人や3親等以内の親族による出店、県外に本店があるフランチャイズ店、県内の既存店舗を閉めてから3年以内の新規出店、市税の滞納、必要な資格や許可を持たないままの出店は、補助の対象になりません。
報告書類でつなげたいところ
領収書の但し書き、見積の項目名、工事に入る前と完成後の写真、開業届と営業許可証の控え。名前や内容が申請書類から報告まで一本につながっていると、現地確認での説明が楽になります。

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