既存住宅の断熱改修に対し、高性能建材の購入や工事費を補助します。戸建・集合住宅別に上限が設定されています。
既存住宅の断熱改修に対して、高性能建材の購入や必要な工事費などを支援する制度です。省CO2につながる住宅の断熱性能向上を目的としており、戸建住宅と集合住宅で補助上限が分かれています。
既存住宅の窓、ガラス、断熱材、玄関ドアの改修を行う住宅の所有者や居住者、区分所有の建物で共同申請を行う団体に向いています。居住のための家屋を断熱改修したい場合に利用しやすい制度です。
申請できるのは、民間企業、個人、区分所有等に関する法律第3条に規定される団体、その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者です。申請者は住宅区分ごとの要件を満たす必要があり、人の居住の用に供する家屋が対象です。
共同で実施する場合は共同申請となり、代表者が補助事業者になります。申請者が住宅を所有していない居住者の場合は、所有者の同意が必要です。
既存住宅の断熱リフォームとして、断熱材、窓、ガラス、玄関ドアの改修が対象です。窓はカバー工法による取付、外窓交換、内窓取付、ガラスはガラス交換が対象になります。
玄関ドアは、ガラス・窓・断熱材と同時に改修する場合に対象となります。断熱材は天井、外壁、床、間仕切壁等の断熱改修に用いられます。
補助対象となるのは、断熱材・窓・ガラスなどの高性能建材の購入費や、必要な工事に要する経費です。取付費、取付や敷設に必要な部材、下地材、解体撤去費、実測費も対象になります。
一方で、振込手数料、消費税及び地方消費税、申請手数料は対象外です。養生費、清掃費、美装費、搬入費、仮設足場費、給排水・電気等の設備工事費、設備機器購入費、クロスや外壁サイディング、フローリングなどの仕上げ材、網戸・雨戸・シャッター等、諸経費、設計費、送料、交通費、廃材処分費、管理費、調査費、法定外福利費も対象外です。
補助対象製品は未使用品に限られ、財団の補助対象製品一覧に登録された断熱材、窓、ガラスを用いる必要があります。吹込み・吹付け製品は、製品ごとに登録された指定施工業者が施工します。
戸建住宅では、居間または主たる居室を中心に改修し、改修部位ごとに所定の最低改修率を満たす必要があります。集合住宅では、窓・ガラスは住戸内の全てを改修することが原則で、断熱材は窓・ガラス改修と同時に行い、選択した部位について外皮に接する部分全てに施工する場合に対象となります。
交付決定通知日以降に契約・着工する必要があり、交付決定前の契約、発注、着工は補助対象外です。補助事業完了後は、エネルギー使用状況の定期報告アンケートを2年間提出する義務があります。
2026年09月07日 〜 2026年12月11日
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