市内で事業承継のために資金融資を利用した中小企業の利子負担を一部補助します(利子の3分の2、各算定期間上限10万円)。
鳥取市内の中小企業者が事業承継のために所定の事業承継支援資金融資を受けた場合、当該融資に係る利子の一部を補助します。補助は支払った利子の3分の2相当額を基準とし、各算定期間ごとに補助限度額が設定されています。
毎年11月頃
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市内中小企業が第三者承継のために支払う成功報酬の一部を補助します。
市内の小規模事業者が日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)で支払った利子の一部(1/2)を補助します。
地域経済に影響を与える事象で借り入れた融資の利子の一部(3分の2)を補助し、中小企業者の資金負担を軽減します。