不育症の検査・治療費用を夫婦1組につき上限10万円まで助成
十和田市では、不育に悩む夫婦が早期に検査を受け、必要な治療につなげられるよう、不育症の検査及び治療費用の一部を助成します。対象は、夫婦のどちらかが十和田市内に住所を有し、日本国内の医療機関で医師が必要と認めた不育症検査または治療を受けた方です。保険適用の有無にかかわらず、自己負担額を対象に助成します。
この制度は、妊娠・出産に至る前段階で不育症の検査や治療を受ける夫婦の費用負担を抑えたい場合に適しています。夫婦が別々の医療機関を受診した場合でも、双方の合計額で申請できます。
申請できるのは、検査または治療を行う夫または妻が検査開始日から申請日まで十和田市内に住所を有し、検査開始日から申請日まで婚姻関係にある夫婦です。日本国内の医療機関で不育症検査または治療を受けており、他に同種の助成を受けていないことが必要です。夫婦のいずれかが市外在住の場合は、申請者と補助金の対象が十和田市に住所を有する方に限られます。
医師が必要と認めて実施した不育症検査と不育症治療が対象です。院外処方薬を含みます。令和8年4月1日から令和9年3月31日までに夫または妻が受けた検査・治療が対象となり、夫婦が別の医療機関を受診した場合も対象です。
保険適用の有無は問わず、自己負担額に対して助成します。対象外となるものは、青森県不育症検査費用助成の対象検査、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、処方箋によらない医薬品等の費用、出産にかかる費用です。
助成回数は夫婦1組につき1回限りです。夫婦が別々の医療機関で検査または治療をした場合は、双方の合計額で申請できますが、申請額は千円未満切り捨てです。申請には、夫婦の住民票、受診等証明書、領収書及び明細書、申請者の振込口座が分かる書類が必要です。
2027年03月31日まで
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