概要
良好な居住環境を整えるため、まちなかで一定水準以上の宅地開発を行う事業者に対し補助を行います。主に住宅用途の区画を対象とし、敷地の緑化や消雪施設の設置などまちづくりの目標に合致することが要件です。
こんな事業者におすすめ
- まちなかで道路整備を伴う宅地開発を計画する事業者
- 住宅用途(戸建て専用住宅用地または併用住宅用地)として区画を整備する事業者
対象者・要件
- 開発区域において、本市の方針に合致したまちづくりの目標を設定すること。
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上で、道路の整備を伴う宅地開発であること。
- 土地の用途は全区画住宅用途とすること(一定の例外あり)。
- 住宅用途の敷地面積は1区画200平方メートル以上であること。
- 住宅用途の区域内では、住宅建築時に敷地面積の10分の1以上を緑化すること(そのうち1/2以上は接道部において)。
- 原則として住宅用途区域内の道路には消雪施設を設置すること。
- 開発許可及び補助認定前の着工は不可。
補助内容
- 対象経費: 区画ごとの宅地整備にかかる費用(住宅用途の区画に限る)
- 補助率:
- 上限額: 7,000万円
申請期間
2023年04月01日から