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富山市公共交通沿線宅地整備促進事業
公共交通沿線で一定規模以上の住宅用途の宅地開発を行う事業者に、区画ごとの補助と事業全体の上限で支援します。
詳細情報
概要
良好な居住環境を整えるため、公共交通沿線で一定水準以上の宅地開発を行う事業者に対し補助します。開発は道路整備を伴う宅地開発であり、住宅用途を基本とした区画構成や緑化などの基準を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 公共交通沿線で道路整備を伴う宅地開発を行う事業者
対象者・要件
- 開発区域において富山市のまちづくり方針に合致した目標を設定すること
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上で、道路の整備を伴う宅地開発であること
- 土地の用途は原則として全区画住宅用途(一戸建て専用住宅用地又は併用住宅用地)であること(ただし条件付きの例外あり)
- 住宅用途の敷地面積は1区画200平方メートル以上であること
- 住宅用途の区域内の区画において、住宅建築時に敷地面積の10分の1以上を緑化し、そのうち2分の1以上は接道部で行うこと
- 住宅用途の区域には建築協定又は地区計画と建築協定の両方で規定を定めること
- 補助事業計画認定前の着工は不可
- 竣工の前年度9月までに事前相談が必要
補助内容
- 補助額: 住宅用途の区画一つにつき50万円
- 補助限度額: 5,000万円(ただし予算の範囲内)
用途:地域活性化
関連資料
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