期間要確認
市税 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
バリアフリー改修により、改修した住宅の最大100平方メート分について翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
詳細情報
概要
住宅のバリアフリー改修を行い、改修後3か月以内に市へ申告した場合、改修した住宅のうち延べ床面積100平方メートメートル分までの固定資産税の3分の1が翌年度分に限り減額されます。適用には住宅の築年数などの要件や改修費の自己負担額の条件があります。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護・要支援の認定を受けている方、障害のある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 新築日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外)。
- 次のいずれかに該当する方が居住する住宅であること:65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害者の方。
- 改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(条件により経過措置あり)。
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、自己負担額が50万円を超える改修工事を完了していること(国・地方の補助金や介護保険給付等を除く)。
補助内容
- 対象: バリアフリー改修工事を行い市に申告した住宅のうち、延べ床面積100平方メートル分までの部分の固定資産税の減額
- 補助率: 3分の1
- 上限額: 延べ床面積100平方メートル分まで
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