住宅のバリアフリー改修を行い申告すると、改修部分の床面積100平方メートル分まで翌年度の固定資産税が3分の1軽減されます。
豊橋市における住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度です。住宅に対して一定の改修工事を行い、改修後3か月以内に市へ申告すると、改修した住宅のうち延べ床面積100平方メートル分まで翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。改修工事の自己負担額や改修完了時期、床面積などの要件があります。
改修後に居住する住宅の所有者等で、賃貸住宅は対象外です。新築後10年以上経過した住宅が対象で、居住者が次のいずれかに該当することが要件です:65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害者の方。
改修に要した自己負担額(国・地方公共団体の補助金や介護保険の給付等を除く)が50万円を超える改修工事が対象です。改修後の住宅床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。
2022年08月04日から
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