豊橋市の国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者が、COVID-19で就労できず給与が支払われない場合に傷病手当金を支給します。
豊橋市の国民健康保険および後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる症状により就労できず、勤務先から給与等の支払いが受けられない場合に傷病手当金が支給されます。支給の対象は給与を受けている被保険者で、療養のため労務に服することができなくなった期間が対象です。
支給額は「直近の継続した3か月間の給与収入の合計 ÷ 就労日数」× 2/3 × 日数により算出されます。支給は医師等が労務不能と認めた期間に限られ、給与の一部が支払われている場合や休業補償等を受ける場合は減額または不支給となることがあります。
申請期間に関する明示的な開始・終了日は公表されていません
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