期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
豊橋市国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者が、感染等で給与が受け取れない期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
豊橋市の国民健康保険および後期高齢者医療制度に加入している被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることで療養のために就労できず、勤務先から給与等の支払いを受けられない場合に傷病手当金を支給します。支給は医師等により労務不能と認められた期間が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 豊橋市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で、勤務先から給与の支払いを受けている個人
対象者・要件
- 豊橋市国民健康保険、または後期高齢者医療制度の被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること
- 令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより療養のため労務に服することができなくなったこと
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していること(待機期間の扱い)
- 労務に服することができなかった期間に対する給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
補助内容
- 支給期間: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(最長1年6か月間)
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 日数。支給額には上限があり、他の補償等がある場合は減額または支給されないことがある
申請期間
2022年06月29日から
用途:感染症対策
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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