市内へのオフィス開設に伴う改修費、賃借料、雇用にかかる費用を支援します。
市内に新たにオフィスを開設する事業者に対し、開設準備、建物等の賃借、雇用にかかる費用を補助する制度です。市内への企業誘致と雇用の確保を通じて、地域産業の振興を図ることを目的としています。
市外に本社を置きながら豊橋市内にオフィスを新設し、管理・営業拠点や企画、開発、研究、情報通信、士業など専門的な業務を行う事業者に向いています。オフィスの改修や家具の整備、賃借料の負担を抑えたい場合や、新規雇用や転入者の給与負担を補助対象にしたい場合に活用しやすい制度です。
普通法人で、市内に新たにオフィスを開設し、「法人等の設立等異動申告書」を提出する事業者が対象です。オフィス開設日前日に市外に本社があること、市内に同申告書を提出した事業所を開設前に持っていないこと、オフィス開設日から90日以内に常勤者を1名以上配置すること、市内で3年以上継続してオフィスを運営することが必要です。個人事業主は対象外で、店舗営業や製造拠点としての事業所、時間単位・日単位のレンタルオフィスは対象外です。
オフィスの開設に向けた改修や整備、建物等の賃借、新規雇用や転勤者の受入れに伴う給与負担が対象です。開設準備では内装工事や修繕、単価10万円未満のオフィス家具の購入、建物等賃借では貸室の賃借料や共益費、駐車場賃借料、コワーキングスペース会費などが対象になります。雇用補助事業では、オフィス開設日の90日前から1年を経過する日の前日までに雇用を開始した正社員、または本市外から転入した正社員に支払う給与のうち、基本給6か月分が対象です。
開設準備事業の対象は、建物付属設備工事費や修繕費などの内装工事費と、単価10万円未満のオフィス家具購入費です。建物等賃借事業では、貸室の賃借料、共益費、駐車場賃借料、コワーキングスペース会費、住所・ポスト・登記等に係る月額利用料が対象になります。雇用補助事業は、対象となる正社員への給与のうち基本給6か月分に限られます。
事前相談が必要です。開設準備事業と建物等賃借事業は、法人等の設立等異動申告書の届出前かつ契約締結前に計画書の提出が必要で、開設準備事業は着工や納品が交付決定前のものは対象になりません。補助対象経費は税抜価格で計算され、消費税は対象外です。他の補助金と重複する内容は対象外です。開設準備事業はオフィス開設日前後90日以内に着工または納品され、かつ90日以内・同一年度内に完結する必要があります。建物等賃借事業はオフィス開設日の属する月の翌月初日から6か月を経過する日または当該年度末日のいずれか早い日まで、雇用補助事業は最初の給与支払日から6か月分給与の支払いが終わる日または当該年度末日のいずれか早い日までが補助期間です。対象オフィスからの退去や、3年未満での事業所廃止、常勤者配置の維持不能、補助対象業務以外の開始がある場合は返還の対象になります。
2026-04-01から
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
内装・家賃・採用の3本立てで最大270万円。勝負は契約より前に出す計画書
市外に本社がある普通法人が、豊橋市内に新たにオフィスを構えるときの補助です。開設準備・建物等賃借・雇用補助の3事業の違い、「届出前・契約前」という申請の入口、対象になる費用の線引きまで、豊橋市内で賃貸借契約を結ぶ前に知っておきたい順に追います。
補助の合計上限
最大270万円
開設準備・建物等賃借・雇用補助の3事業を、それぞれ上限まで使った場合の合計です。
建物等賃借の補助率
10分の10以内
月15万円を上限に6か月分です。内装などの開設準備は2分の1以内になります。
申請の入口
届出前・契約前
「法人等の設立等異動申告書」の届出や、賃貸借契約などの締結より先に計画書を出します。
豊橋市の補助事業者要件を、書類で見るとこうなる
| 事業 | 補助率・上限 | 対象経費の例で見た補助額 |
|---|---|---|
| 開設準備事業 | 2分の1以内・上限100万円 | 対象経費150万円なら75万円、200万円で上限の100万円 |
| 建物等賃借事業 | 10分の10以内・月15万円×6か月(最大90万円) | 月の対象経費20万円でも月15万円、6か月で90万円 |
| 雇用補助事業 | 10分の10以内・1人40万円×2人(最大80万円) | 基本給が月30万円(6か月で180万円)でも1人40万円 |
| 区分 | 対象になる費用 | 対象にならない・注意したい費用 |
|---|---|---|
| 開設準備(内装) | 建物付属設備工事費、クロス・タイルカーペットの張替え、塗装 | 「一式」の見積は内訳を分ける |
| 開設準備(家具) | 単価10万円未満の机・椅子・キャビネット等 | 電話・パソコン・コピー機、中古品、リース |
| 建物等賃借 | 月額賃借料、共益費、駐車場賃借料、コワーキング会費 | 敷金・礼金、入会金 |
| 雇用補助 | 対象正社員の基本給6か月分 | 時間外手当、通勤手当 |
順番と名義で対象外になりやすい例
交付決定の前に着工・納品した工事や家具、計画書より先に契約した分、申請法人以外の名義での購入、関連会社の工事業者、他の補助金と重なる経費は、対象にならない可能性が高い部分です。
計画から実績まで読み合わされる点
オフィス開設日を軸に、常勤者の配置、雇用開始日、賃借期間の起算日が、申告書・計画書・実績の書類で同じ日付になっているかが読み合わされます。内容を変えるときは、先に変更申請を出して整合を保ちます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
県外のクリエイティブ事業者・SOHOを対象に、事務所賃借料や事務機器・通信費、新規雇用の一部を助成して事業所開設を支援します。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。
焼津市内で工場・物流施設・研究所を新設・増設する企業の用地取得や設備投資・新規雇用を支援し、最大3億円を補助します。