公募終了
豊橋市中小企業設備投資促進補助金
市内中小企業の設備導入に対し、固定資産税の課税標準額に応じて補助(金額上限300万円)を支援します。
詳細情報
概要
豊橋市に工場または事業所を有し、2年以上事業を営んでいる中小企業者が、事業の用に供する機械及び装置(固定資産税の課税対象となる償却資産)を新たに設置した場合、その課税標準額に応じて補助を行います。補助は課税標準額の4.2%以内で、1補助対象者につき上限300万円です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に工場または事業所を有し、2年以上事業を営んでいる中小企業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、本市に工場又は事業所を有し、2年以上事業を営んでいること。日本産業分類の一部(農業・林業、漁業、および細分類7661キャバレー・ナイトクラブ)を除き対象となります。
- 1設備あたりの投下固定資産額が業種に応じて次の要件を満たすこと:
- 鉱業、建設業、製造業、運輸業等:100万円以上
- 卸売業、サービス業、小売業:30万円以上
補助内容
- 対象経費: 本市償却資産課税台帳に登録された課税標準額がある機械及び装置の導入に係る部分
- 補助率: 課税標準額の4.2%以内
- 上限額: 300万円
申請期間
当年4月1日 〜 当年9月30日
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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