豊橋市国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者で、感染により給与が支払われない期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
豊橋市の国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われるために療養を要し、勤務先から給与の支払いを受けられなかった場合に傷病手当金を支給する制度です。支給額は直近の継続した3か月間の給与収入等を基に算出され、支給期間は最長1年6か月です。
該当なし(給付は給与収入に基づく算定による支給)
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