耐震改修を行い市へ申告すると、改修部分の固定資産税が翌年度から減額されます。
住宅を現行の耐震基準に適合するよう改修し、改修後3か月以内に市へ申告した場合、改修した住宅のうち延べ床面積120平方メートル分までの固定資産税を翌年度分から減額する制度です。一般住宅は1年度分の税額が2分の1となり、認定長期優良住宅は3分の2となります。要件として、対象住宅は昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、耐震改修工事費用が50万円を超えることが必要です。改修の時期により適用される減額の期間等に差があります。
申請期間の明示はありません
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