新築住宅の固定資産税を一定期間減額する制度です
豊橋市内に新築された住宅について、一定の要件を満たす場合に新築後一定期間の固定資産税を減額する制度です。都市計画税は減額の対象外となります。
令和13年3月31日までに新築された住宅が対象です。専用住宅のほか、併用住宅も対象となりますが、併用住宅の場合は居住部分の床面積が家屋全体の2分の1以上である必要があります。また、1戸当たりの居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下(※)である必要があります。
※令和8年3月31日までに新築された住宅は50平方メートル(共同住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下が要件となります。
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豊橋市在住で満50歳以上の方の帯状疱疹ワクチン接種費用を一部助成します。