新築住宅の固定資産税を一定期間軽減する制度です
豊橋市内に新築された住宅のうち、一定の床面積や居住割合の要件を満たす住宅について、新築後一定期間の固定資産税を軽減する制度です。都市計画税は軽減の対象外となります。
令和13年3月31日までに新築された住宅が対象です。居住割合については、専用住宅の場合は全部、併用住宅の場合は居住用床面積が家屋全体の床面積の2分の1以上である必要があります。床面積(1戸当たり)は、40平方メートル以上240平方メートル以下である必要があります。なお、令和8年3月31日までに新築された住宅については、50平方メートル(共同住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下が要件となります。
災害危険区域等内および市街化調整区域内の土砂災害警戒区域等において、令和11年4月1日以降に新築された一定の住宅は軽減の対象外となります。申請には固定資産税軽減申告書の提出が必要であり、認定長期優良住宅の場合は長期優良住宅認定通知書の写しの添付が求められます。
| 申請様式 |
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