期間要確認
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金(国民健康保険)
新型コロナ感染で就労不能となった国保被保険者の収入減を補い、生活の安定を図る傷病手当金制度です。
詳細情報
概要
豊川市の国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対し、感染や発熱等で働けなくなったことによる収入減を補うため、傷病手当金を支給します。支給日は勤務を予定していた日が対象で、最初の3日間は支給の対象外です。支給額は過去3か月間の給与収入合計を就労日数で割った金額の3分の2を単価として、支給対象日数をかけた金額です。制度は令和2年1月1日以降に適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 豊川市の国民健康保険に加入している被用者(勤務先で働く個人)
対象者・要件
- 豊川市の国民健康保険の被保険者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等により感染が疑われることで働けなかったこと
- 支給対象日は勤務を予定していた日であり、支給は最初の3日間を除く期間について行われること
補助内容
- 支給額: 過去3か月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額の3分の2を単価とし、支給対象日数をかけた金額
- 支給対象日数: 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより働けなかった期間のうち、勤務を予定していた日(最初の3日間を除く)
用途:感染症対策
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