新型コロナ感染で就労不能となった国保被保険者の収入減を補い、生活の安定を図る傷病手当金制度です。
豊川市の国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対し、感染や発熱等で働けなくなったことによる収入減を補うため、傷病手当金を支給します。支給日は勤務を予定していた日が対象で、最初の3日間は支給の対象外です。支給額は過去3か月間の給与収入合計を就労日数で割った金額の3分の2を単価として、支給対象日数をかけた金額です。制度は令和2年1月1日以降に適用されます。
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豊川市国保の被用者向け!新型コロナ休業時の収入減を給与日額の3分の2補償
豊川市の国民健康保険に加入して働く方が、新型コロナ感染等で休業した際の傷病手当金について、対象条件や支給額の計算方法を解説します。
実施機関
愛知県豊川市
対象地域
愛知県
この制度の要点

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住居を失ったり失うおそれのある方へ、住宅費を支給し就労支援を行う給付金です。
新型コロナの影響で自主的に休業した理容・美容事業者へ1事業者あたり10万円を支給します。
住宅への太陽光、蓄電池、HEMS、V2H、断熱窓などの導入費用を定額で補助し、家庭の省エネ・再エネ導入を支援します。