新型コロナ感染で就労不能となった国保被保険者の収入減を補い、生活の安定を図る傷病手当金制度です。
豊川市の国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対し、感染や発熱等で働けなくなったことによる収入減を補うため、傷病手当金を支給します。支給日は勤務を予定していた日が対象で、最初の3日間は支給の対象外です。支給額は過去3か月間の給与収入合計を就労日数で割った金額の3分の2を単価として、支給対象日数をかけた金額です。制度は令和2年1月1日以降に適用されます。

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