期間要確認
子ども医療費助成制度療養費の申請
医師の指示による治療用補装具や治療用眼鏡の費用の一部が療養費として支給されます。
詳細情報
概要
医師の指示に基づき治療用の補装具を作成した場合や、弱視などの治療用眼鏡を購入した場合に、健康保険に請求すると療養費が支給されます。支給割合は一般で7割、未就学児では8割とされています。
こんな事業者におすすめ
- 該当する医療措置により補装具を作成した保護者や、治療用眼鏡を購入した保護者に適しています。
対象者・要件
- 医師の指示により治療用の補装具を作成した場合
- 9歳未満の児童が弱視などの治療用眼鏡を購入した場合
補助内容
- 対象経費: 治療用補装具の作成費、治療用眼鏡の購入費
- 補助率: 8/10(未就学児は8割、一般は7割であり、最大の補助率を記載)
申請期間
2023年06月07日から
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