医師の指示による治療用補装具や治療用眼鏡の費用の一部が療養費として支給されます。
医師の指示に基づき治療用の補装具を作成した場合や、弱視などの治療用眼鏡を購入した場合に、健康保険に請求すると療養費が支給されます。支給割合は一般で7割、未就学児では8割とされています。
2023年06月07日から
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子どもの治療用補装具や弱視用眼鏡の購入費、未就学児なら最大8割が療養費として支給されます
医師の指示で作成した補装具や9歳未満の治療用眼鏡が対象になるか、支給割合や申請の手順を整理して判断できるように解説します。
補助率
8/10
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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国家資格や技能検定の受験料・検定料の3分の2(上限3万円)を補助し、町民と町内事業所の人材育成を支援します。
地震時の倒壊を防ぐため、道路に面した危険なブロック塀等の撤去費用を補助します。
新型コロナの影響で住居を失ったり生活が困難になった方に対し、一定期間の住居確保を支援します。再支給の特例や職業訓練受講給付金との併給が可能です。
急な病気やケガで家事・育児が困難なひとり親家庭に対し、ヘルパー派遣とファミサポ利用料の補助を行い、日常生活の支援を行います。