概要
新築後10年以上経過した住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅は居宅部分の割合が2分の1以上)で、賃貸住宅を除く居住用住宅に対して行われる一定のバリアフリー改修工事について、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられる制度です。減額の対象となる改修は、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すり取付け、床段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化などが含まれます。なお、減額の適用は一定期間の要件に基づき、他の新築や耐震改修による軽減とは併用できません。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護認定を受けた方、障がいのある方が居住する住宅でバリアフリー改修を検討している所有者
対象者・要件
- 新築から10年以上経過している住宅であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(併用住宅は居宅部分の割合が2分の1以上)
- 対象住宅は賃貸住宅を除く居住用住宅であること
- 居住者要件のいずれかに該当すること:65歳以上の人、介護保険法の要介護または要支援の認定を受けた人、障がい者である人
- 対象のバリアフリー改修工事の自己負担金が一戸当たり50万円を超えること(補助金等を除く)
補助内容
- 減額される税額: 対象家屋の固定資産税のうち、100平方メートル相当分まで3分の1を減額します。
- 減額期間: 以下のとおり減額が適用される年度が定められています。
- 令和6年1月2日から令和7年1月1日:令和7年度分のみ減額(100平方メートル相当分まで3分の1)
- 令和7年1月2日から令和8年1月1日:令和8年度分のみ減額(100平方メートル相当分まで3分の1)
- 令和8年1月2日から令和8年3月31日:令和9年度分のみ減額(100平方メートル相当分まで3分の1)
申請期間
住宅改修後3か月以内に申告してください。