住宅のバリアフリー改修工事を行う際、工事完了年の翌年度分に限り固定資産税が一定割合で減額されます。
新築後10年以上経過した住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅は居宅部分の割合が2分の1以上)で、賃貸住宅を除く居住用住宅に対して行われる一定のバリアフリー改修工事について、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられる制度です。減額の対象となる改修は、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すり取付け、床段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化などが含まれます。なお、減額の適用は一定期間の要件に基づき、他の新築や耐震改修による軽減とは併用できません。
住宅改修後3か月以内に申告してください。
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自宅のバリアフリー改修で、翌年度の固定資産税(100㎡相当分まで)が1/3減額
自宅のバリアフリー工事で固定資産税が軽減される条件や、自己負担50万円超などの確認ポイントを分かりやすく解説します。
補助率
1/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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足助地区の空き家を借り入れ・購入して店舗として活用する個人の改修・修繕費を最大100万円、費用の8割まで補助します。
足助地区の空き家を店舗として活用する際の改修・修繕費を最大100万円、費用の8割まで支援します。
外部給電機能付きの次世代自動車導入や関連設備の設置を補助し、脱炭素化と停電時の家庭の電力確保を支援します。
家庭から出る生ごみの減量・堆肥化を支援する購入費補助制度
省エネ改修工事を行った住宅の翌年度分固定資産税が軽減されます。
豊田市の山村地域等へ定住し、地域活動に参加するための住宅取得費の一部を補助します。