住宅のバリアフリー改修工事を行う際、工事完了年の翌年度分に限り固定資産税が一定割合で減額されます。
新築後10年以上経過した住宅で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅は居宅部分の割合が2分の1以上)で、賃貸住宅を除く居住用住宅に対して行われる一定のバリアフリー改修工事について、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられる制度です。減額の対象となる改修は、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すり取付け、床段差解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化などが含まれます。なお、減額の適用は一定期間の要件に基づき、他の新築や耐震改修による軽減とは併用できません。
住宅改修後3か月以内に申告してください。
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