合併処理浄化槽の設置や更新にかかる費用を、区域や槽の規模に応じて補助します。
豊田市内の公共下水道などの整備構想がない区域で、合併処理浄化槽を設置する場合に利用できる制度です。トイレの汚水だけでなく、台所やお風呂などの雑排水もまとめて処理できる浄化槽の導入や更新を支援します。
住宅の敷地で合併処理浄化槽を新たに整備したい個人や、既存の合併処理浄化槽が破損などで使えなくなり交換を検討している個人に向いています。汲取り便槽や単独処理浄化槽からの転換を考えている場合にも利用できます。
専用住宅や、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅などの居住用建物の敷地に合併処理浄化槽を設置し、そこに居住しようとする個人が対象です。法人は対象外です。豊田市税に滞納がないことが必要です。
市街化調整区域及び都市計画区域外の補助対象地域で、下水道事業計画区域、コミュニティ・プラント事業処理区域、農業集落排水事業処理区域、市が管理する共同し尿浄化槽の処理区域、その他市長が指定する区域を除く区域が対象です。共同住宅、別荘、賃貸・販売目的の建物は対象外です。
申請者本人が設置場所に居住しない場合や住民登録しない場合、同一敷地内のし尿と雑排水の全てを接続しない場合、処理水を公共用水域へ放流しない場合、申請日時点で排水のない敷地に新たに設置する場合、既存合併処理浄化槽を更新によらず交換する場合、使用開始日から10年を経過しない合併処理浄化槽を更新する場合は対象外です。
汲取り便槽または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ入れ替える転換、または適正に維持管理していた合併処理浄化槽が破損などの重篤な支障により交換を行う更新が対象です。補助対象となる浄化槽は、50人槽以下で、10人槽以下は国庫補助指針に適合するものが対象です。
設置費には浄化槽本体費、送風機費、据付工事費、電気工事費、試運転調整費、その他市長が必要と認める費用が含まれます。撤去費は単独処理浄化槽または汲取り便槽の撤去が対象で、配管費は転換の場合の配管工事が対象です。撤去費は1申請につき1基分までです。
補助金申請は必ず工事着工前に行う必要があり、浄化槽設置後の申請はできません。交付決定後に施工する必要があります。補助金額は対象経費の合計額から6万円を減じた額で、千円未満は切り捨てられます。
予算の範囲内で受付され、令和8年度は令和8年4月1日から受付が始まっています。補助金交付後も保守点検、清掃、法定検査などの適正管理が必要です。
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姫路市内の戸建てや事業所向けに、雨水貯留タンクの購入・設置費を2分の1(上限3万円)で助成します。
北本市で住宅用省エネルギー機器を設置する費用の一部を助成します
合併処理浄化槽への転換や新築時の設置費用を補助し、河川の水質保全を支援します。
丸亀市内事業所が高効率空調・LED照明・給湯機器を導入する際の導入費を補助し、省エネルギーと温室効果ガス削減を支援します。
下水道未整備地域で、単独処理浄化槽等を合併処理浄化槽に転換する住宅の設置費を補助します。
せたな町内の住宅・事業所の太陽光発電・蓄電池・EMS導入費用を一部補助し、脱炭素化と省エネを支援します。