豊田市立小・中学校講師として転入する際の引越や車両借上の費用を、上限20万円・補助率3分の2以内で支援します。
豊田市立小・中学校で講師として任用され、豊田市外から市内へ転入する人の住まいの移動費用を補助する制度です。引越代行、不動産仲介、礼金、転入時の車両借上にかかる経費を対象に、1人あたり上限20万円、補助率3分の2以内で支援します。
豊田市立小・中学校の講師として任用される人で、豊田市外から市内へ転入し、講師として着任するための住まいの移動費用を抑えたい場合に向いています。引越や住居の契約、転入時の移動に費用がかかる人が対象です。
愛知県臨時的任用教員、愛知県任期付任用教員、愛知県派遣非常勤講師、豊田市准教員、豊田市非常勤講師、豊田市非常勤養護教諭として豊田市立小・中学校長から内申された人が対象です。あわせて、豊田市外から豊田市内へ住民票を異動し、市内に居住する意思があり、豊田市立小・中学校での講師任用が転入の主たる目的であることが必要です。
豊田市への転入に伴う住まいの移動に関する取り組みが対象です。具体的には、家財等の搬出・設置のための引越代行、不動産仲介に係る経費、礼金、転入のための移動に必要な車両借上に係る経費が含まれます。
手数料として、家財等を搬出・設置するための引越代行、不動産仲介に係る経費、礼金が対象です。使用料として、転入のための移動に必要な車両借上に係る経費が対象です。
申請は、講師任用の内申を受けた日から任用開始日まで、または任用開始日から起算して30日を経過した日までに行います。申請にあたっては事前相談が必要で、相談を経ずに電子申請した場合は受理できないことがあります。
交付決定前の契約等は補助対象外です。交付決定後に計画を変更、中止する場合は直ちに変更承認申請が必要です。補助対象経費は事業目的を達成するために直接必要な経費で、市長が適当でないと認めた経費は対象外です。
補助金は1人につき1回限りで、千円未満は切り捨てです。交付後、要件を満たさなくなった場合や不正の手段で交付決定を受けた場合、任用年度内に市外へ住民票を異動して市内に居住の実態がなくなった場合、任用年度末までに自己都合で退職または転出した場合は、交付決定が取り消され、補助金全額を返還することになります。
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