省エネ改修工事を行った住宅の翌年度分の固定資産税を申告により減額できます。
平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)で、令和6年3月31日までに対象となる省エネ改修工事を実施し、自己負担金が50万円を超える場合に、改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられる制度です。新築または耐震改修による軽減を受けている期間とは重複して適用されません。
2022年12月16日から

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