期間要確認
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度
省エネ改修工事を行った住宅の翌年度分の固定資産税を申告により減額できます。
詳細情報
概要
平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)で、令和6年3月31日までに対象となる省エネ改修工事を実施し、自己負担金が50万円を超える場合に、改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられる制度です。新築または耐震改修による軽減を受けている期間とは重複して適用されません。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存住宅の省エネ改修を行う個人の住宅所有者
対象者・要件
- 対象住宅は平成20年1月1日以前から所在している住宅であること(賃貸住宅は対象外)。
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 対象となる省エネ改修工事を行い、自己負担金が50万円を超えること。
- 対象改修工事の実施期間は令和6年3月31日まで。
- 新築または耐震改修による軽減を受けている期間とは重複して適用されないこと。
補助内容
- 対象経費: 対象となる省エネ改修工事の自己負担金(補助金等を除く、50万円を超えるもの)
申請期間
2022年12月16日から
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