期間要確認
特定創業支援等事業について
豊田市の特定創業支援を受けると、市の証明により登録免許税の軽減や信用保証・融資の優遇が受けられます。
詳細情報
概要
豊田市が実施する「特定創業支援等事業」は、創業に必要な経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につけるための継続的な支援です。一定の支援を受けて豊田市の証明を得ることで、会社設立時の登録免許税の軽減や信用保証・融資の優遇などの優遇措置を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 創業を計画している個人で、6か月以内に創業する具体的な計画がある方
- 創業後5年未満の個人事業主や法人の代表者
対象者・要件
- 次のいずれかに該当し、豊田市の定める特定創業支援等事業を受けた方
- 現在事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業する具体的な計画を有する者
- 創業後5年未満の個人事業主又は法人の代表者
- 個人事業主として事業開始後に法人成した法人の代表者で、事業開始から5年未満のとき
補助内容
- 登録免許税の軽減:株式会社は登録免許税が資本金×0.35%(7.5万円未満は7.5万円)、合同会社は資本金×0.35%(3万円未満は3万円)に軽減されます。
- 信用保証協会の創業関連保証の特例:事業開始の6か月前から申込可能となる特例(別途審査あり)。
- 日本政策金融公庫の融資制度の優遇:新規開業・スタートアップ向け貸付利率の引き下げ対象となる場合があります(別途審査あり)。
申請期間
2023年09月21日から
関連資料
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