昭和57年1月1日以前に所在する住宅の耐震改修を行った場合、改修完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、対象となる耐震改修工事を行った場合に、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられる制度です。バリアフリー改修や省エネ改修による軽減と重複して適用されることはありません。
2022年04月01日から
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市内の事業承継者が借入に伴う信用保証料の最大75%を補助し、資金繰りの負担を軽減します。
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