ふるさと納税返礼品の開発・改良や販路拡大を支援
豊浦町ふるさと納税の返礼品提供事業者が、新たな特産品の開発や既存製品の改良を行う際の経費を支援する補助金です。機械器具の購入や賃貸、分析、登録、デザインなど、返礼品づくりに必要な取組を対象としています。令和8年度に限り、町内で生産・製造・加工されている既存特産品の生産能力向上、販路拡大、販売促進なども対象です。
豊浦町ふるさと納税の返礼品として出す商品を新しく作りたい事業者や、既存商品の改良を通じて特産品化を進めたい事業者に向いています。すでに返礼品提供事業者として登録しており、分析やデザイン、機械器具の導入を通じて返礼品の魅力を高めたい場合にも利用しやすい制度です。
豊浦町ふるさと納税の返礼品提供事業者であること、本事業を活用して生産される製品を豊浦町ふるさと納税の返礼品として登録すること、納期の到来している町税その他町の収入金に滞納がないことが必要です。暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者、またはそれらと密接な関係を有する者は対象外です。
新たな特産品の開発、既存製品の改良による特産品化が対象です。令和8年度に限り、令和8年4月1日時点で町内で生産、製造または加工され、販売されている既存特産品について、生産能力の向上、販路拡大や販売促進、その他町長が認める振興事業も対象になります。
機械器具等の購入費と賃貸料のほか、リース・レンタル料、栄養成分分析や消費期限分析などの分析経費、商標や意匠などの登録経費、パッケージデザイン等の外注委託費が対象です。消費税及び地方消費税相当額は対象外で、本事業として適当とは認められない費用も対象外です。
補助金を受けようとする事業について、国・道・町等の助成金や補助金の交付を受けていないことが必要です。補助金交付決定前の事業実施は原則できません。1事業者につき年間1件までで、申請額合計が当該年度予算額を超える場合、または超える見込みがある場合は、予算の範囲内で交付可否が決定されます。交付決定後に虚偽申請、不正、条件違反、目的外使用があれば取消しや返還の対象となり、取得財産等は耐用年数または5年のうち長い期間が経過するまで、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保設定が制限されます。
2026年09月01日 〜 2026年10月30日
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地域資源を活かした新商品開発・販路開拓・施設整備に対し、対象経費の1/2(上限200万円)を助成します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
香川県内の中小企業の新分野進出や試作品作成・実証試験に対して、研究開発費や設備購入等を助成します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
三島市産の資源を活かした新商品・サービス開発や販路開拓に対し、試作や広報、機械導入などの経費を最大で半額補助します。
地域資源を活用した新商品・新サービス開発や販路開拓を支援します。