期間要確認
国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
新型コロナウイルス感染症で就労できず給与が支払われなかった被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与の支払いを受けている人が新型コロナウイルス感染症に感染し療養のため連続する3日を超えて仕事を休み、その間に給与の支払いがなかった場合に、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月間の給与を基に算出されます。
こんな事業者におすすめ
- 勤務先から給与の支払いを受けている国民健康保険の被保険者
対象者・要件
- 勤務先から給与の支払いを受けている国民健康保険の被保険者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染し(発熱等の症状があり、感染が疑われる場合を含む)療養のため連続する3日間を超えて仕事を休み、その間給与の支払いがなかったこと
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3カ月間の給与収入の合計 ÷ 就労日数 × 3分の2 × 支給対象日数
- 備考: 1日当たりの支給額には上限があり、給与が一部支払われている場合は差額を支給します。入院等の場合は最長1年6か月まで支給対象となる場合があります。
申請期間
労務に服することができなくなった日の翌日から起算して、2年を経過する日まで
用途:感染症対策
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