新型コロナ感染で就労不能となり給与が支払われなかった被保険者に対し、給与の一部相当額を支給する制度です。
国民健康保険の被保険者で勤務先から給与の支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染し療養のために連続する3日を超えて仕事を休み、その間給与の支払いを受けられなかった場合に、傷病手当金を支給します。支給は直近の継続した3か月間の給与収入等を基に算定した日額に支給対象日数を乗じて行われます。適用期間や支給日数の上限等は制度の定めに従います。
労務に服することができなくなった日の翌日から起算して、2年を経過する日まで
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先天性風しん症候群の予防を目的とした風しんワクチン接種費用の助成
新型コロナ感染で就労できず給与が支払われなかった被保険者に対し、給与に基づく日額で傷病手当金を支給します。
津市内の私立認可保育所等に新たに採用された保育士・幼稚園教諭等へ、就労開始に伴う経済的負担を軽減する定額支援金を交付します。
津市産の地域産材を用いて新築する個人住宅に対し、使用量に応じて1立方メートル当たり支援し、地域材利用を促進します。
太陽光や燃料電池、蓄電池、V2H等の新エネ設備導入に対し、設備区分ごとに定額で補助して地域の脱炭素を支援します。