新型コロナウイルス感染症で就労できず給与が支払われなかった被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与の支払いを受けている人が新型コロナウイルス感染症に感染し療養のため連続する3日を超えて仕事を休み、その間に給与の支払いがなかった場合に、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月間の給与を基に算出されます。
労務に服することができなくなった日の翌日から起算して、2年を経過する日まで
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