津市内の小規模事業者が県の融資を利用した際の信用保証料を、実額の範囲で補助します。
津市内に主たる事業所または営業所を有する小規模事業者が、三重県の小規模事業資金融資または小規模借換資金融資を利用し、三重県信用保証協会の保証を受けて融資を受けた場合に、その信用保証料を補給する制度です。補給額は信用保証料を限度として予算の範囲内で交付されます。
三重県信用保証協会の保証を得て融資を受け、津市内に主たる事業所または営業所を有する小規模事業者です。市税の完納証明書の提出が必要です。
融資制度(小規模事業資金融資および小規模借換資金融資)を利用する事業資金調達に係る取組です。
融資実行日から3か月以内
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津市内中小企業の海外・国内展示会出展(米国除く)にかかる出展料(小間代)を最大20万円、費用の2分の1まで支援します。
津市内で創業する事業者が負担する信用保証料や借入利子の一部を、上限10万円まで補助します。
津市内で創業する事業者の創業資金にかかる保証料または利子を、上限10万円まで補助します。
津市内で創業する事業者の融資に係る利子や保証料の負担を定額で補助し、創業期の経営安定と事業発展を支援します。
津市内の小規模事業者が三重県の融資制度を利用した際の信用保証料を補助します。