新エネルギー設備の設置費を定額補助し、地域脱炭素の取組を後押しします。
市内で新エネルギー利用設備を設置する人を対象に、設備の導入費用の一部を定額で補助する制度です。地域脱炭素の推進と、環境への負荷が少ない新エネルギーの利用促進を目的としています。
市内の事業所に太陽光発電システムや小型風力発電システム、家庭用燃料電池システム、定置型蓄電池、電気自動車等充給電設備の導入を検討している事業者向けの制度です。自治会集会所での太陽光発電システム整備も対象です。
市内で、個人住宅、共同住宅、事業所または自治会集会所に対象設備を設置する人が対象です。対象設備が設置された自己の居住の用に供する新築住宅を購入する人も対象になります。
次の場合は対象外です。太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム(エネファーム)、小型風力発電システム、定置型蓄電池、電気自動車等充給電設備(V2H)の設置が対象です。定置型蓄電池とV2Hは、太陽光発電システムと同時に設置する場合に限られ、単体での設置は対象になりません。
対象設備の設置費用が対象です。
太陽光発電システムは、個人住宅、共同住宅、事業所では最大出力値が5kW以上10kW未満、自治会集会所では10kW未満であることが必要です。小型風力発電システムは発電機定格出力200W以上で、強風時安全対策、騒音対策、接触防止措置が必要です。
定置型蓄電池は国の戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化等支援事業の対象設備であることが条件です。V2Hは国のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金交付事業の対象設備であることが条件です。いずれの設備も、設置前に使用に供されたものや増設は対象になりません。
太陽光発電システムは、一般送配電事業者との系統連系契約を締結し、余剰電力を低圧配電線へ逆潮流すること、全自動運転であることが必要です。補助金は先着順で受け付けられ、予算がなくなり次第終了します。対象設備の設置工事に着手する日の10日前まで、または建売住宅を購入し引渡しを受ける日の10日前までに申請する必要があります。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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